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設備投資促進税制のご案内

中小企業経営強化税制




産業競争力強化法が施行した平成26年1月20日以降に、お客様が取得等をし、なおかつ、事業の用に供した(製品等の生産を開始した)設備が対象です。
弊社が販売する製品で税制の対象となるものは、「機械装置」「ソフトウェア」です。

<対象機種> A 先端設備の場合(下記をご参照ください)

マシニングセンタ       一部製品を除く
ワイヤ放電、NC放電加工機  一部製品を除く
フライス盤          一部製品を除く
ソフトウェア注2           全製品登録予定


注1.中古機および最新モデル以外の在庫機は対象外です。
注2.一部登録申請を準備中の製品があります。弊社営業にお問い合わせください。

・対象機種一覧(PDF 158KB)
・製品紹介ページ
・お問い合わせ
 

対象期間、優遇内容


 

経営力向上計画が認定された事業者は、2025(令和7)年3月31日までに 経営力向上計画に含まれる生産性を高めるための設備を取得した場合、以下の税制優遇措置を受けることができます。  
 

 初年度即時償却      


 又は
 

 10%税額控除(資本金3,000万円以下法人)   
 7%税額控除(資本金3,000万円超~1億円以下法人)  



※税額控除限度額は当期の法人税額の20%までです。(税額控除限度額を超える金額は1年間の繰越が可能)
 
※設備取得後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。また、遅くとも当該設備を取得し事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に経営力向上計画の認定を受ける必要があります。(当該事業年度を超えて認定を受けた場合、税制の適用を受けることができませんので、ご注意ください。)